トップ > 不動産投資 > 物元の仲介業

物元の仲介業

カテゴリ: 不動産投資

物元の仲介業

仲介業とは、売主と買主の媒介(仲介)を行い、仲介手数料(3%+6万円)を
報酬として得ている不動産会社のことを言います。

この仲介会社も大きく分けると2つ(3つ)にわかれます。

1. 売主を仲介する

2. 買主を仲介する

(3) 売主、買主の双方を仲介する


今回の記事では、1.売主を仲介する不動産会社の業務について説明をします。

売主を仲介するということは、売りたいと言っている物件の所有者から、
媒介契約を得ているということです。

媒介契約については、3つあり、

・専属選任媒介 (媒介契約をした会社を絶対通す)
・専任媒介 (自分で見つけてきた場合のみ媒介契約の不動産会社を通さなくてOK)
・一般媒介 (複数の不動産会社に頼んでOK)

となっています。

一般媒介は、口頭でも可能なため、とりあえずおいておき、専任媒介以上の
ケースについてです。(元付仲介)

売主から物件の売却を依頼され、専任媒介もしくは専属選任媒介を結んだ
不動産会社は、買手を探します。
まず、自身の顧客の中で、当てはまる人がいないか探します。

自社の顧客の中で当てはまる人がいなかった場合は、客付け業者へ情報を流し、
買い手を見つけてきてもらいます。

客付業者とは、名前の通りですね。

買い手が見つかった場合には、客付会社も仲介に入り、2社で仲介をする形を取ります。
(2社と限定されず更に増える場合もあります)

元付仲介は売主と媒介契約をかわしていますから、売主から仲介手数料をもらいます。
上限は、売買価格の3%+6万円です。

客付仲介は、買い手に物件を紹介しましたから、買い手から仲介手数料をもらい、
契約をするといった流れです。


カテゴリ一覧

|